1949-05-22 第5回国会 参議院 文部委員会 第18号
実に昨年の夏に、東京文理科大学と東京高等師範と東京農業教育專門学校と東京体育專門学校と、この四つが集まりまして、一つの大学を作りますにつきまして、いろいろ名称の選択等について意見の不一致があつたのでありますが、私共といたしましては、この大学が東京帝國大学と、從來の東京帝國大学と違つた特別の存在理由と、性格とを明らかにいたします点で、教育大学にいたしてはどうかという案を提示いたしまして、一應四校の代表者
実に昨年の夏に、東京文理科大学と東京高等師範と東京農業教育專門学校と東京体育專門学校と、この四つが集まりまして、一つの大学を作りますにつきまして、いろいろ名称の選択等について意見の不一致があつたのでありますが、私共といたしましては、この大学が東京帝國大学と、從來の東京帝國大学と違つた特別の存在理由と、性格とを明らかにいたします点で、教育大学にいたしてはどうかという案を提示いたしまして、一應四校の代表者
御承知の通り、昨年の秋、東京帝國大学の附属病院及び日本赤十字社の病院におきまして、輸血による徹毒感染の事例が発生いたしまして、社会的な問題になつたのでございます。その際厚生省におきましても、これが取締りのために必要な法律の制定につきまして、案の作成を考慮するということをお約束申し上げて頂いたのであります。
古谷善亮君は、大正十四年に東京帝國大学の法学部政治学科卒業、同年高等試驗行政科合格、直ちに鉄道省に入られまして、鉄道事務官、それから鉄道省の陸運監理官、鉄道省運輸部庶務課長、鉄道省監督局鉄道課長、総務局会計課長、大臣官房法規課長等を歴任されまして、昭和十八年鉄道監、これは当時の勅任官でありますが、鉄道監になられまして、後に依頼免官となつてから、鉄道軌道統制会理事に就任され、更に鉄道輸送中央協議会の幹事
○証人(水池亮君) 大正十五年に東京帝國大学を卒業しまして、その年に内務省に入りました。それから鹿兒島縣の事務官、それから奈良縣の警視、北海道の警視、その後警保局の事務官、それから宮内書記官、それから警視廳の官房主事、内務書記官、それから警視廳の特高部長、それから内務省の書記官にもう一度帰りまして、海軍司政長官、それからその後東京都の防衞局長、最後が内務省の警保局長であります。
明治四十一年二月七日生れ、昭和六年三月東京帝國大学法学部卒業、昭和六年高等試驗行政科合格、その後地方警視文部事務官及び内務事務官等を歴任の後、東京都書記官となり昭和二十三年三月二十四日退官されて今日に至つております。
裁判所構成法の第六十五條によりますと「三年以上東京帝國大学法科教授若ハ辯護士タル者ハ此ノ章ニ掲ケタル試験及考試ヲ經スシテ判事又ハ檢事ニ任セラル、コトヲ得司法官試補タル資格ヲ有シ朝鮮總督府判事又ハ朝鮮總督府檢事タル者亦同シ」 この裁判者構成法の規定が、裁判所法施行令によりましてやはりその適用を見る関係になつておる次第でありますが、裁判所法施行令の第十條によりますと、「裁判所構成法による判事たる資格を
上野陽一氏は、当年六十六才になられるのでありますが、明治四十一年東京帝國大学文科大学本科を卒業し、大正十年欧米における労働者の労働状況調査のため海外に出張し、帰朝後日本大学講師となり、能率増進に関する講習、能率調査研究等の仕事に当つておりましたが、昭和四年パリにおける第四回國際管理法会議に日本代表として出席し、さらにアメリカ産業視察團團長となり、アメリカ産業の事務能率を研究視察して帰朝いたしました。
次に上野陽一氏は当年六十六歳になるのでありまするが、明治四十一年東京帝國大学文科大学本科を卒業し、大正十年欧米における労働者の労働状況調査のため、海外に出張し、帰朝後日本大学講師となり、能率増進に関する講習、能率調査研究等の仕事に当つておりましたが、昭和四年パリーにおける第四回國際管理法会議に日本代表として出席し、更にアメリカ産業視察團々長となり、アメリカ産業の事務能率を研究視察して帰朝いたしました
その後その事件のうちの一つは、東京帝國大学総長を相手として民事に、そして当該の医師を相手として刑事に、訴訟を提起せられておるということを聞いております。さようなものの処置を見れば、そこにおのずから輸血を受けて損害をこうむつた方が、泣き寝入りをしなければならないかどうかということが明らかになると思うのであります。何も決して泣き寢入りしなければならぬと私は思いません。
專門員といたしましては新たに長橋茂男君を、專門調査員といたしましては丸山稻君を委員長より申し出たのでありますが、專門員の長橋茂男君は大正八年東京帝國大学英法兼修料を卒業し、それより豊商務省、商工省に長くおられ、後内務省の神奈川縣商工課長、山梨縣学務部長、北海道廳学務部長、勅任待遇の高知縣総務部長等を歴任せられ、退官後車輛統制会理事、東亞車輛株式会社取締役をやられた方であります。
○脇村証人 大正十三年大学を出まして、十三年から十五年まで東京帝國大学の経済学部の助手をしておりまして、その当時大学院学生として工学部に在学いたしておりました。約三年間、経済学修業後さらに工学部をやつておりました。そうして十五年から助教授になりまして、経済学部に勤務いたしておりまして、その間、昭和十年から十三年まで、主としてイギリスその他アメリカ各國をまわつてまいりました。
○明禮委員 読んでみましようか、ここに書いてあるのは東京帝國銀行銀座支店、戰爭犯罪裁判弁護世話人今村了之介口座に拂込ということが書いてありますね。
一例を申し上げますと二千九百二十円ベースになりまして早々の話でございましたが大正八年に東京帝國大学を卒業しました技術者それが官廳に入りまして、そうして三十年の今日に至るまで孜々として勤めて参りました。今局長にもなつておるような人であります。その人の俸給並びにその外の手当と、その息子が昨年九月に私立大学の経済部を卒業いたしまして、これが或る会社に就職したのであります。
東京帝國大學のその筋の權威者が、しばしばこの山に足を踏みこまれ、非常に貴い資料になるのだから、何とか盗採、盗伐されないように當局にお願いして、史蹟名勝天然記念物の指定を受けたらどうかということがしばしばあります。この際國會に請願してお許しを得、この指定を願いたい。これが本請願の趣旨でございます。これに對して文部當局の御意見の御開陳を願いとうございます。
第八十二号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願 (第八十七号) ○最低生活の保証に関する陳情(第二 百十八号) ○戰死者遺族の更生対策に関する請願 (第百十六号) ○生活協同組合法の制定に関する請願 (第百四十三号) ○青少年禁酒法制定に関する請願(第 百四十六号) ○青少年禁酒法制定に関する請願(第 百五十一号) ○住宅営團経営の住宅を國営とするこ とに関する請願(第百六十九号) ○東京帝國大学演習林拂下
計算に関 する恩給法の特例等に関する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○恩給増額に関する請願(第百十一 号) ○戰死者遺族の更生対策に関する請願 (百十六号) ○生活協同組合法の制定に関する請願 (第百四十三号) ○青少年禁酒法制定に関する請願(第 百四十六号) ○青少年禁酒法制定に関する請願(第 五十一号) ○住宅営團経営の住宅を國営とするこ とに関する請願(第百六十九号) ○東京帝國大学演習林拂下
第三は、東京帝國大學天文臺の分秒報時受信の實施等に必要な經費であります。東京帝國大學天文臺及び測地學委員會において分秒報時及び受信を實施するのと、天文臺の大赤道儀の應急修理をするとに必要なる經費八十七萬圓を東京帝國大學附置天文臺に、二十八萬二千圓を測地學委員會に、六十二萬一千圓を行政共通費に追加豫算したのであります。 第四は、職員の待遇改善に必要な經費であります。
に関 する恩給法の特例等に関する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○恩給増額に関する請願(第百十一 号) ○戰死者遺族の更生対策に関する請願 (第百十六号) ○生活協同組合法の制定に関する請願 (第百四十三号) ○青少年禁酒法制定に関する請願(第 百四十六号) ○青少年禁酒法制定に関する請願(第 百五十一号) ○住宅営團経営の住宅を國営とするこ とに関する請願(第百六十九号) ○東京帝國大学演習林拂下
第三は、東京帝國大學天文臺の分秒報時受信の實施等に必要なる經費であります。東京帝國大學天文臺及び測地學委員會において分秒時報及び受信を實施するのと、天文臺の大赤道儀の應急修理をするとに必要な經費八十七萬圓を東京帝國大學附置天文臺に、二十八萬二千圓を測地學委員會に、六十二萬一千圓を行政共通費に追加豫算したのであります。 第四は、職員の待遇改善に必要なる經費であります。